1 積極損害
積極損害とは,現実に支出したことによって被った損害のことです。治療関係費
(1)治療費・薬剤費
病院での治療費・薬剤費が認められます。
(2)鍼やマッサージにかかった費用
医師から治療上の指示があった場合など,ケースによっては認められることもあります。
入通院に伴って発生する費用
(1)入院付添費・通院付添費
職業付添人や近親者の付添人の日当が,付添の必要性がある場合には,認められます。
(2)本人の通院交通費
現実に支出した実費が損害として認められます。
ただし,タクシー代については,タクシーによる通院の必要性が認められる場合にのみ通院交通費として認められることになるので,注意が必要です。
(3)付添人交通費
近親者が入通院中の本人に付き添った場合,必要性が認められるときには,交通費として認められます。
(4)入院雑費
日用雑貨品,通信費,文化費などとして,一日当たり定額が認められる場合があります。
(5)その他
将来,介護が必要となった場合には,将来の介護費や装具・機具購入費,介護のための家屋改造費が認められるケースもあります。
葬儀関係費も損害として一定額が認められます。
2 消極損害
消極損害とは,当該事故によって将来得るはずであった利益が減ったことによる損害(逸失利益といいます)のことです。
(1)休業損害
給与所得者であれば,現実に減った収入の額となります。
会社が発行する休業損害証明書等により損害を証明します。
事業所得者の場合,現実の収入減があった場合に認められます。
前年度の確定申告額等を基準に損害を計算します。
(2)後遺障害による逸失利益
後遺障害により,労働能力が低下した場合,逸失利益が認められます。収入減や転職・失業などの不利益,昇進が遅れることの不利益または,日常生活していく上での不便等が考慮されます。
(3)死亡による逸失利益
原則として,現実の収入を基礎として,将来に得られるはずであった収入で計算されます。
3 慰謝料
慰謝料には,死亡による慰謝料と傷害による慰謝料があります。
(1)死亡による慰謝料
死亡された方が被った精神的苦痛に対する慰謝料です。
近親者の精神的苦痛に対する慰謝料についても法律上認められます。
(2)入通院慰謝料
怪我を負って通院を余儀なくされたことについての慰謝料です。
慰謝料の額は,入通院の回数・期間等によって算定されます。
(3)後遺障害慰謝料
事故によって,治療が終了した後(症状固定後)に,後遺障害が残った場合の慰謝料です。
1 車両損害
(1)車両が修理不能の場合
事故時の時価相当額と売却代金との差額が認められます。
(2)修理費が,車両時価額を上回る場合
経済的全損として,事故時の時価相当額と売却代金との差額が認められます。
(3)代車を使用した場合
修理期間や買替期間のうち,代車使用の必要性が認められ,代車を利用した場合に,相当な期間について,認められます。
2 休車損
自動車が営業車の場合には,自動車を使用できなかったことによる損害を,休車損として,相当と認められる範囲で請求することができる場合があります。
3 着衣等の損害
事故の際に身に着けていた衣服,眼鏡,そして車に積んである荷物などが,事故によって損傷などした場合,時価相当額が損害として認められます。
4 物的損害についての慰謝料
基本的には,慰謝料は認められません。
ただし,被害者にとってとても愛着がある(例えばペット)とか,強い敬愛が認められるもの(例えば墓石,位牌),代替性がない芸術作品については,損害が認められる場合もあります。
5 ペットに関する損害
ペットの治療費についても相当な範囲で認められます。
また,事故によってペットが亡くなった場合,ペットを失った財産的損害を請求することができ,加えて被害者の愛着があるものとして慰謝料の請求が認められる場合もあります。
1 被害者又はその相続人が事故に起因して,経済的利益を得た場合にその利益が事故の損害の填補であると認められた場合には,その利益分が損害賠償額から控除されることがあります。
2(1)控除される例
受領済みの自賠責保険金や,無保険車や盗まれた車による事故を対象とした政府の保障事業の填補金を受け取っている場合には,控除されます。
また,健康保険による傷病手当金や,遺族年金・障害基礎年金・遺族共済年金などの社会保険給付を受け取っているときにも損害賠償額から控除されます。
(2)控除されない例
搭乗者傷害保険金や,自損事故傷害保険金,生命保険金,傷害保険金等については控除されないことがあります。
過失相殺とは,被害者側に,何らかの不注意や落ち度があり,それが,損害の発生や拡大の一因となっている場合に,公平の観点から,賠償額の減額を認める法律上の仕組みです。
(1)過失相殺の認定基準
過失相殺の割合については,基本的には,道路交通法等の法規によって,その落ち度や不注意が判断されることになります。ただし,その具体的割合は,事故類型ごとに,長年判例が積み重ねられているところであり,一般的には,判例の基準で判断されることになります。
(2)同乗者の減額
同乗者が,無償で同乗していた場合でも,無償同乗自体によって減額されることはありません。
ただし,
①同乗者が運転者の危険な運転を認識し,承知していた場合
②運転者の危険な運転に関与・増幅していた場合に過失相殺の対象となることがあります。
(3)素因減額
過失相殺と同じく,公平の観点から,素因減額というものがあります。
素因減額については,人はそれぞれ異なっていることから客観的な基準はないのが現状です。
個別のケースに応じて,具体的に判断されることになります。